障害福祉サービスの種類と内容<西成区障がい事業者勉強会>

 
 
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サービス内容を知る

障害福祉サービスの種類・内容についてご紹介させていただきます。
自分がどのようなサービスが受けられるのか、どんなサービスがあるのかをご確認下さい。

※障害者自立支援法のサービス利用について(平成21年度4月版)
(パンフレットPDFファイル 1.86MB)

  サービス名称 サービスの内容 対象者
介護給付



障害程度区分認定が必要










居宅介護
(ホームヘルプ)
居宅における入浴、排泄、食事の介護等を行ないます。 区分1以上
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常時介護の必要な方に対して、居宅における入浴、排泄、食事の介護等及び外出時の介護などを総合的に提供します。 区分4以上で、T二肢以上に麻痺があるU調査項目の「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外に該当
行動援護 知的・精神障害により、行動上著しい困難のある方で、常時介護を必要とする方に対して、行動する際に生じる危険を回避するための介護や外出時の介護などを行ないます。 区分3以上で、調査項目の行動関連項目(11項目)等の合計点数が10点以上
重度障害者等
包括支援
常時介護を必要とする方で、介護の必要性が非常に高い方に対して、行動する際に生じる危険を回避するための介護や外出時の介護などを行ないます。 区分6で、意思疎通に著しい困難を有し、T、Uのいずれかに該当すること
T重度訪問介護の対象で、四肢すべてに麻痺があり、寝たきり状態であって、ア)気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行なっている身体障害者、イ)最重度知的障害者のいずれかに該当
U調査項目の行動関連項目(11項目)等の合計点数が15点以上








共同生活介護
(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行なう住居で、入浴、排泄、食事の介護等を行ないます。 区分2以上
知的障害者・精神障害者が対象
施設入所支援 施設に入所する方に対して、夜間や休日に入浴、排泄、食事の介護等を行ないます。 生活介護利用者のうち、区分4以上(50歳以上は区分3以上)
自立訓練又は就労移行支援の利用者のうち、通所することが困難な方

















短期入所
(シュートステイ)
在宅の生活をされている方に対して、必要に応じて短時間、施設で入浴、排泄、食事の介護等を行ないます。 区分1以上
生活介護 常時介護を必要とする方に対して、入浴、排泄、食事の介護を行なうとともに、創作的活動又は生産活動の機会の提供等を行ないます。 区分3以上
(施設入所は区分4以上)
50歳以上の場合は、区分2以上
(施設入所は区分3以上)
児童デイサービス 障害のある児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行ないます。 療育の観点から個別療育、集団療育を行なう必要が認められる児童(原則就学前児童とし、小学生から18歳未満の児童可能)
療養介護 医療と常時介護を必要とする方に対して、医療機関において機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の便宜を提供します。 区分6でALS患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行なっている方
区分5で筋ジストロフィー又は重症心身障害者

  サービス名称 サービスの内容 対象者




共同生活援助
(グループホーム)
障害のある方が、共同生活を行なう住居で、主に夜間において相談をはじめとする日常生活上の援助を行ないます。 区分制限なし
知的障害者・精神障害者が対象
自立訓練
(機能訓練)
自立した日常生活又は社会生活が営めるように、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等を行ないます。 区分の制約なし
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者
自立訓練
(生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活が営めるように、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練等を行ないます。 区分の制約なし
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する方に対して、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行ないます。 区分の制約なし
一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じて適性にあった職場への就労等が見込まれる方(65歳未満の方)
就労継続支援
(雇用型)
一般企業等での就労が困難な方に対して、働く場を提供するとともに、就労に関する知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行ないます。 区分の制約なし
就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な方
(65歳未満の方)
就労継続支援
(非雇用型)
一般企業等での就労が困難な方に対して、就労や生産活動の場を提供するとともに、就労に関する知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行ないます。 区分の制約なし
就労の機会等の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方

  サービス名称 サービスの内容 対象者







移動支援事業 外出の支援が必要と認められる方(重度訪問介護、行動援護および重度障害者等包括支援の受給者は除く)に対して、移動支援サービスの提供により、障害者の自立の促進および生活の質の向上等を図ります。

目的:屋外での移動が困難な障害者に対して、社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等の社会参加にかかる外出の際の移動を支援します。
重度の視覚障害者・児
知的障害者・児
精神障害者・児
重度の盲そう者・児
全身性障害者・児

詳しくは、区保健福祉センター保健福祉業務担当または、相談支援事業者にお問い合わせ下さい。
相談支援 障害がある方やその家族等の地域における生活を支援するため、福祉サービスの利用援助、社会資源の活用、ピアカウンセリング、介護相談、権利擁護のために必要な援助、専門機関等の情報提供などを行ないます。

※介護保険法でのケアマネージャー的役割となります。
※相談支援事業者は、都道府県の指導により、指定を受けた事業者のことです。
区分の制約なし
実際の制度利用に関しては、療育手帳の申請などが必要となります。申請方法などもご相談下さい。





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