障害者福祉サービス手続きの方法<西成区障がい事業者勉強会>

 
 
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手続きの流れを理解する

障害者自立支援法に基づくサービスを受けるためには、まず、区の保健福祉センター保健福祉担当窓口にて手帳を交付してもらいます。その際に、障害の程度により区分が決定し、これからの自立した生活を送っていくためのスタートとなります。
詳細については、直接窓口で確認していただくか、指定相談支援事業者にお問い合わせ下さい。ここでは、概略について説明いたします。

身体障害者手帳
 
身体に障害のある方が、医療の給付、補装具費の支給など、各種の福祉サービスを受けるために必要な証票として交付します。(身体障害者の方)
   
窓口 区保健福祉センター保健福祉業務担当(西成区役所 5階)
対象となる障害 ○ 視覚障害
○ 聴覚・平衡機能障害
○ 音声・言語・そしゃく機能障害
○ 肢体不自由
○ 内部障害(心臓機能障害・じん臓機能障害・呼吸器機能障害・ぼうこう
   または、直腸・小腸機能障害・免疫機能障害)
障害の程度 障害の程度によって1級から6級までに区分されます。
必要なもの 指定医師の診断書(所定の用紙は、区保健福祉センター保健福祉業務担当の窓口でお尋ねください。)
写真(上半身 4cm X 3cm)、印鑑が必要

等級の変更・追加

すでに手帳の交付を受けた方で、障害の程度が変わったり、新たな障害の追加がある場合は、指定医師の診断書と手帳を添えて、区保健福祉センター保健福祉業務担当の窓口へ申請してください。
再交付・変更 手帳の紛失・破損・氏名の変更があった場合、区保健福祉センター保健福祉業務担当の窓口へ届け出てください。
居住地の変更 居住地を変更した場合は、新しい居住地の保健福祉センター保健福祉業務担当へ手帳を添えて届け出てください。
返還 手帳の交付を受け方が死亡された場合は、手帳と手続きされる方の印鑑を持参のうえ、区保健福祉センター保健福祉業務担当へ手帳を添えて届け出てください。
   
【手帳申請時の無料診断】
   
次の医療機関では、身体障害者手帳の交付申請に必要な診断を無料で受けることができます。(身体障害者の方)
   
医療機関等 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター、大阪市立総合医療センター、北・十三・住吉市民病院、南大阪療育園
手続き ご利用の際には、身体障害者手帳無料診断依頼書が必要です。区保健福祉センター保健福祉業務担当窓口に印鑑を持参の上、交付を受けてください。
(大阪市立心身障害者リハビリテーションセンターについては、直接、医療機関に電話で予約することもできます。)
その他 診断できる障害の種別は、医療機関によって異なります。
   
【重度身体障害者訪問診断】
   
移動が極めて困難な再重度の肢体不自由者が、身体障害者手帳の申請をされる場合は、大阪市立心身障害者リハビリテーションセンターの医師等が訪問して診断を行ないます。(身体障害者の方)
窓口 区保健福祉センター保健福祉業務担当窓口にてご確認ください。

療育手帳
   
知的障害のある方に対して一貫した指導・相談を行なうとともに、各種の擁護を受けやすくするために交付します。(知的障害者の方)
   
窓口 区保健福祉センター保健福祉業務担当(西成区役所 5階)で交付申請を受け付け、下記の判定機関で障害の程度の判定を行ないます。
障害の程度 障害の程度によって
A (重度)、B1 (中度)、B2 (軽度)に区分されます。
必要なもの 写真(上半身 4cm X 3cm)・印鑑
判定機関 18歳未満の方は大阪市中央児童相談所
18歳以上の方は ”はーとふる” ぷらざ(大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター知的障害担当)

再判定

療育手帳交付のときに次回の判定時期が指定されますので、その時期までに再判定を受ける手続きを18歳未満の方は大阪市中央児童相談所、18歳以上の方は区保健福祉センター保健福祉業務担当の窓口まで
再交付・変更 手帳の紛失・破損・氏名の変更があった場合、区保健福祉センター保健福祉業務担当の窓口へ届け出てください。
居住地の変更 居住地を変更した場合は、新しい居住地の保健福祉センター保健福祉業務担当へ手帳を添えて届け出てください。
返還 手帳の交付を受け方が死亡された場合は、または交付対象に該当しなくなった場合、不要になった場合は、手帳と手続きされる方の印鑑を持参のうえ、区保健福祉センター保健福祉業務担当へ届け出てください。

精神障害者保健福祉手帳
   
精神障害のある方が各種の福祉サービスを受けやすくするために、一定の障害のある方に交付されます。(精神障害者の方)
   
窓口 区保健福祉センター保健福祉業務担当(西成区役所 5階)
障害の程度 障害の程度によって1級から3級までに区分されます。
必要なもの 医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)または障害年金証書の写し。
年金証書の写しを添える場合、さらに次の書類が必要です。
ア、年金裁定通知書の写し、直近の振込(支払)通知書の写し。
イ、社会保険事務所等への照会に関する「同意書」

手帳の交付

大阪市精神保健福祉審議会「自立支援医療費(精神通院)支給認定・手帳認定・手帳交付審査部会」での審査の結果、交付されます。
(交付されない場合は、交付しない旨の通知書をお送りします。)
お送りした交付通知書と写真(上半身 4cm X 3cm)・印鑑を、申請した区保健福祉センター保健福祉業務担当までお持ち下さい。
有効期間 有効期間は2年です。更新される場合には更新の手続きが必要です。手続きは有効期間の3ヶ月前から行なうことができます。
更新に必要な書類は大阪市からお送りします。(自立支援医療を受けている場合は、医療機関あてに送付します。)
再交付・変更 手帳の紛失・破損・氏名の変更があった場合は、、区保健福祉センター保健福祉業務担当窓口へ届け出てください。
居住地の変更 居住地を変更した場合は、必ず新しい居住地の保健福祉センター保健福祉業務担当へ手帳を添えて届け出てください。
返還 手帳の交付を受け方が死亡された場合は、手帳を持参のうえ、区保健福祉センター保健福祉業務担当窓口へ届け出てください。





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