障害者福祉施設を知る<西成区障がい事業者勉強会>

 
 
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障害者自立支援法では、介護保険法のように日常生活における便宜を図るために用具などの貸付の給付または貸与されます。
※費用は、世帯の所得によって異なります。
くわしくは、区保健福祉センター保健福祉業務担当窓口にてご相談下さい。


<日常生活用具の給付等の基準>

品目名
障害者手帳等の区分
等級等
その他制限等









特殊寝台・訓練用ベッド 下肢または体幹機能障害 2級以上 学齢児以上
訓練用ベッドについては3歳以上17歳まで
特殊マット 下肢または体幹機能障害 1級 3級以上で常時介護を要する方
18歳未満の場合は2級も対象
知的障害 A(重度) 3歳以上
特殊尿器 下肢または体幹機能障害 1級 学齢児以上で常時介護を要する方
入浴担架 下肢または体幹機能障害 2級以上 3歳以上で、入浴にあたって家族等他人の介助が得られる方
体位変換器 下肢または体幹機能障害 2級以上 学齢児以上で、下着交換等にあたって家族等他人の介助を要する方
移動用リフト 下肢または体幹機能障害 2級以上 3歳以上
訓練いす 下肢または体幹機能障害 2級以上 3歳以上17歳まで








入浴補助用具 下肢または体幹機能障害 1〜6級 3歳以上で入浴に介助を要する方
便器(手すり付き便器を含む) 下肢または体幹機能障害 2級以上 学齢児以上
つえ 下肢または体幹機能障害 4級以上 学齢児以上
移動・移乗支援用具
(歩行支援用具)
平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害 1〜6級 3歳以上で家庭内の移動等において介助を必要とする方
頭部保護帽 身体障害 1〜6級 身体の障害等により頻繁に転倒うる方
知的障害 A(重度) てんかんの発作等により頻繁に転倒する方
精神障害 1〜3級
特殊便器 上肢機能障害 2級以上 学齢児以上
知的障害 A(重度) 学齢児以上で、訓練を行なっても自ら排便後の処理が困難な方
火災警報器(連動型) 聴覚または音声・言語機能障害 3級以上 所得税非課税世帯で、障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯
身体障害 2級以上 所得税非課税世帯で、障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯
火災警報器(一般) 身体障害 2級以上 火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯
知的障害 A(重度)
自動消火器 身体障害 2級以上
知的障害 A(重度)








電磁調理器 視覚障害 2級以上 視覚障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯で、現に所有していないとき
知的障害 A(重度) 知的障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯で、現に所有していないとき
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害 2級以上 学齢児以上
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害 2級 聴覚障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯
車いす用レインコート 身体障害・内部障害 1〜6級 車いすの使用を必要とする方








透析液加温器 じん臓機能障害 3級以上 3歳以上で自己連続携帯式腹膜潅流式(CAPD)により透析療法を行なう方
ネプライザー(吸引器)
呼吸器機能障害 3級以上 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者であって、必要と認められる学齢児以上の方
電気式たん吸引器
酸素ボンベ運搬車 呼吸器機能障害 4級以上 医療保険における在宅酸素療法を行なう方
視覚障害者用体温計
(音声式)
視覚障害 2級以上 学齢児以上で、視覚障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯
視覚障害者用体温計 視覚障害

2級以上

視覚障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯











携帯用会話補助装置 音声・言語機能障害 4級以上 発声・発語に著しい障害がある方
肢体不自由 1〜6級 発声・発語に著しい障害がある方
点字ディスプレー 視覚障害かつ聴覚障害 1級 18歳以上の視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の身体障害者であって必要とする方
点字器(携帯用) 視覚障害 2級以上 点字板と定規が一体となったものと点筆を組み合わせて使用するもの
点字器(標準型) 点字板と定規と点筆を組み合わせて使用するもの
点字タイプライター 視覚障害 2級以上 学齢児以上で、就労もしくは就学が見込まれる方
視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機) 視覚障害 2級以上 学齢児以上。DAISY方式による再生が可能な製品
視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機) 学齢児以上。DAISY方式による録音・再生が可能な製品
視覚障害者用活字文書読み上げ装置 視覚障害 2級以上 学齢児以上
視覚障害者用拡大読書器 視覚障害 1〜6級 学齢児以上で、本装置により文字を読めることが可能になる方
視覚障害者用時計(音声式) 視覚障害 2級以上 18歳以上で、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な方
視覚障害者用時計(触読式) 視覚障害 2級以上 18歳以上で、本人が現に所有していないとき
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害または音声言語 2〜6級 学齢児以上
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚要害 2〜6級 本装置によりテレビの視聴が可能になる方
人工喉頭電動式 音声・言語機能障害 3〜4級 本装置がコミュニケーションの手段として必要と認められる方
人工咽頭笛式(気管カニューレ付)








ストマ用装具 蓄便袋 直腸機能障害 4級以上 ストマ造設術を行なっている方
ストマ用装具 蓄尿袋 ぼうこう機能障害 4級以上 ストマ造設術を行なっている方
紙おむつ ぼうこう・直腸機能障害 4級以上 3歳以上で、ストマ用装具を装着できないか、先天性疾患に起因する高度の排尿機能障害または高度の排便機能障害がある方
運動機能障害 1〜6級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害で、排尿または排便の意思表示が困難な方
サラシ・ガーゼ・脱脂綿 ぼうこう・直腸機能障害 4級以上 ストマ用装具を装着できないか、先天性疾患に起因する高度の排尿機能障害
運動機能障害 1〜6級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害で、排尿または排便の意思表示が困難な方
洗腸用具 直腸機能障害 4級以上 ストマ用装具を装着できないか、先天性疾患に起因する高度の排尿機能障害または排便機能障害
運動機能障害 1〜6級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害で、排尿または排便の意思表示が困難な方
収尿器男性用(普通型) 肢体不自由 1〜6級 本器により排尿が容易となる方
収尿器男性用(簡易型)
収尿器女性用(普通型)
収尿器女性用(簡易型)


<情報・意思疎通支援用具(貸付)>

品目
区分
等級等
その他制限等
障害者用電話 身体障害 2級以上 所得税非課税世帯で、外出困難な身体障害者もしくは聴覚障害者であること。ただし、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる方に限る。(障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯)
聴覚障害または音声・言語機能障害 3級以上
ファックス 聴覚障害または音声・言語機能障害 3級以上 所得税非課税世帯。ただし、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる方に限る。(電話および難聴者用電話によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯)





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