障害福祉サービスの条件<西成区障がい事業者勉強会>

 
 
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条件

障害者および障害児の方が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスにかかる給付を行います。
サービスを利用する場合には、区保健福祉センター保健福祉業務担当の窓口で申請手続きを行い、支給決定を受ける必要があり、指定事業者・施設との契約によりサービスを利用します。


対象となる方 身体・知的・精神障害者(児)
対象サービス 介護給付(10種類)・訓練等給付(4種類)
※ホームヘルパー(居宅介護等)の利用や短期入所など介護保険制度の対象となる方は、介護保険制度が優先となります。
利用手続き T 支給申請
    ↓
U 訪問調査
    ↓
V 障害程度区分の認定
    ↓
W サービスの利用意向調査
    ↓
X 支給決定
    ↓
Y サービス利用 の流れになります。
※訓練等給付に該当するサービスのみを利用する場合は、V障害区分の認定は行ないません。
費用負担 一定の負担(原則として1割の定率負担と食費・光熱費等の実費負担)が必要とありますが、月額負担上限額の設定や軽減措置が設けられています。

<介護給付>
種別 対象者 内容
居宅介護
  身体介護
  家事援助
  通院等介助
  乗降介助
身体障害者・児
知的障害者・児
精神障害者・児
居宅における入浴、食事、通院の介護等を行ないます。
重度訪問介護
(外出含む)
重度身体障害者 重度の肢体不自由者で常時介護の必要な方に対して、居宅における入浴、排泄、食事の介護等および外出時の介護など総合的に提供します。
行動援護 知的障害者・児
精神障害者・児
知的・精神障害により、行動上著しい困難のある方で、常時介護を必要とする方に対して、行動する際に生じる危険を回避するための介護や外出時の介護などを行ないます。
重度障害者等包括支援 身体障害者
知的障害者
精神障害者
常時介護を必要とする方に対して、居宅介護をはじめとする複数の福祉サービスを包括的に提供します。
児童デイサービス 身体障害者
知的障害者
精神障害者
療育の観点から個別療育、集団療育を行なう必要が認められる児童に通園により日常生活の基本的動作の習得等の訓練を行ないます。
短期入所
(ショートステイ)
身体障害者・児
知的障害者・児
精神障害者・児
障害者・児を介護されている居宅において介護者が疾病その他の理由により当該障害者が一時的に介護を受けることができない場合に、指定短期入所事業者へ原則として7日以内で宿泊を伴う入所サービスを受けることができます。
療養介護 身体障害者 医療と常時介護を必要とする方に対して、医療機関において機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の便宜を提供します。
生活介護 身体障害者
知的障害者
精神障害者
常時介護を必要とする方に対して、入浴、排泄、食事の介護を行なうとともに、創作的活動または生産活動の機会の提供等を行ないます。
施設入所支援 身体障害者
知的障害者
精神障害者
施設に入所する方に対して、夜間や休日に入浴、排泄、食事等を行ないます。
共同生活介護
(ケアホーム)
知的障害者
精神障害者

地域において共同生活する障害者に対して、必要な家事等の日常生活上の支援や食事、入浴、排泄等の介護等の支援を行ないます。


<訓練等給付>
種別 対象者 内容
自立訓練 身体障害者
知的障害者
精神障害者
自立した日常生活または社会生活が営めるように、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行ないます。
就労移行支援 身体障害者
知的障害者
精神障害者
一般企業等への就労を希望する方に対して、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練等を行ないます。
就労継続支援 身体障害者
知的障害者
精神障害者
一般企業等での就労が困難な方に対して、働く場を提供するとともに、就労に関する知識および能力の向上のために必要な訓練を行ないます。
共同生活援助
(グループホーム)
知的障害者
精神障害者
地域において共同生活する障害者に対して、必要な家事等の日常生活上の支援を行ないます。

○利用手続き的なの一般流れ
     
  T 区保健福祉センター保健福祉業務担当に介護給付・訓練等給付支給の申請を行ないます。
  U 調査員が自宅などに訪問し心身の状況等につき聞き取り調査(障害程度区分認定調査)を行ないます。
  V 障害程度区分認定審査会において審査・判定を行い、区において障害程度区分を認定します。
  W サービスの利用意向の詳細を確認するため、調査員が自宅などに再度訪問します。
  X 区において支給決定を行い、受給者証を交付します。
  Y 支給決定を受けた方は、指定事業者・施設との契約によりサービスを利用します。
  Z サービスを利用したときには、指定事業者・施設に対し利用者負担額を支払います。


※ 利用者負担額などについては、所得などによって異なるため、
   窓口にてお問い合わせ下さい。





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